2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
このような観点から、我が国はG20あるいはOECDなどにおける租税回避防止に向けた国際的な取組を主導してまいってきたところでございます。
将来適用を受ける企業においては、BEPS防止措置実施条約における租税回避防止の規定の内容を吟味して、投資先の国における税務リスクを的確に判断する必要があり、このような意味からすると、従来型の租税条約の特徴は静的な適用とするのであれば、BEPS防止実施条約は動的な適用となり、租税条約の戦略的活用の側面が強くなった、このように分析をされている方もございます。 そこで、外務省に伺います。
また、米国について言えば、現行の日米租税条約は、現在の租税条約として最新型である日独新租税条約と比較しても、租税回避防止の点で税の抜け道が残っているのではないかという、こういった専門家の見解もございます。 そこで、米国について確認をいたします。
こういった中で、本社をより安い法人税率の国に移転するタックスインバージョンも起きていたんですが、税制改革によって法人税がOECD平均までアメリカは下がった、そして米国企業がこうした海外でのMアンドAを含めて行う必要がなくなったと言われていて、また、租税回避防止税が設けられた結果、米国企業がこぞって連邦法人税を支払うということの方を選択しているとしたようなことの動きも報道されています。
こういった租税回避防止のための改正が日本の税収に対してもいい影響をもたらすとは思っておりますけれども、ただし、定量的になかなか幾らかと言うことは困難であることは御理解いただきたいと思います。 いずれにしても、政府といたしましては、租税回避の防止に向けまして、国際的な協調も含めまして、不断に取り組んでまいりたいと考えております。
BEPS最終報告に基づく租税回避防止措置が一定盛り込まれていますが、四つの条約により、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約によって投資に対する源泉地国課税が劇的に軽減されるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することが可能になります。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際的な課税逃れは公正な競争条件や課税の公平性を損ない、税制に対する納税者の信頼を揺るがす大きな問題であるという認識に基づいて、我が国としてはG20、OECD等における租税回避防止に向けた国際的な取組を先導してきたところですが、租税条約は国際的な脱税や租税回避を防止する上でも重要な役割を果たすものであるところですが、我が国の租税条約ネットワークは百十か国・地域、そして我が国
○井上哲士君 先ほどありましたように、こういう税逃れによる逸失規模は世界全体で日本円で約十兆から二十五兆円という巨額になっておるわけで、日本はこうした租税回避防止の上で国際的に重要な役割を果たしてきたと思います。
委員会におきましては、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、鹿児島県への委員派遣を行ったほか、配偶者控除等の見直しの意義と効果、所得再分配機能の回復に向けた個人所得課税改革の道筋、研究開発税制の見直しの必要性、国際的な租税回避防止に向けた我が国の取組、国税犯則取締法を廃止して国税通則法に編入する理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(麻生太郎君) 国外財産に対しましていわゆる相続税、贈与税等々の納税義務というものは、これは、経済のいわゆるグローバル化等への対応とか、また租税回避防止の観点からの見直しを行うこととしておるのが基本です。
日本としても、引き続き、BEPSプロジェクトの合意事項を踏まえまして、今般の外国子会社合算税制の見直しを始めといたします国内法の改正に着実に取り組んでまいりたいと考えておりますし、あわせて、他の国・地域による合意事項の着実な実施を促すことを通じて、租税回避防止に向けたグローバルな取組を引き続き主導してまいりたいと考えております。
したがって、租税回避防止のためのその他の規定と同様に、紛争解決手続の実効性を高めるということが重要と考えて、この多数国間協定の策定作業に積極的に協力をしてまいりたいと存じますし、現に日本は、多国間協定策定のためのビューロー会合、いわゆる運営会合に参加をしておりまして、いわばインナーと申しますか、そういう立場で積極的に努力をしてまいりたい、このように考えております。
○副大臣(宮下一郎君) 先生御指摘のOECDのいわゆるBEPSでございますけれども、これは、個人が出国時に未実現の譲渡所得に対して課税する特例、これについても記載がございまして、これは株式等のキャピタルゲインの課税逃れを防止するための租税回避防止措置として位置付けられておりまして、したがって他国の課税権を侵害するものではないと、こういうことで確認をされております。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありました外国子会社合算課税、いわゆるタックスヘイブンという税制の件ですが、これはもう国際的な租税回避防止のためにいわゆる極めて重要な税制であって、OECDの中でも今BEPSと言われるもので、BEPSって、例のあの税源浸食と利益移転という、日本語は難しいものですから略してBEPSと呼ばれておりますけれども、この国際的租税回避防止のための税制でこの強化策が検討されて課題
租税回避防止の観点から、これらの要件が継続されている、充足されているということも常に担保していかなくてはならないと思います。この担保措置をどうするのか。また、不適切な事例についてどのように是正していくのか。 先ほど吉野委員からも話がございましたけれども、その時々で事業要件等をきちっと把握していくということはかなり大変な労力が要ることでございますが、この点はどのように考えておられるでしょうか。
これも、現場の状況から考えればよく理解できるわけですが、被災者の利益と先ほどの租税回避防止のバランスをどうとるかということが非常に難しい、重要かと思いますけれども、この点についてのお考えをお伺いします。
四件はいずれも、締約国間の脱税及び租税回避防止の観点から、現行租税条約または現行租税協定の情報交換に関する規定を国際的な標準に沿った内容に改正するものであります。
我が国といたしましても、これまでフォーラムの運営に積極的に関与をいたしておりまして、実は共同副議長も務めておりまして、このグローバルフォーラムへの貢献を通じまして、さらに租税回避防止に向けた国際的な取り組みに積極的に協力してまいる、このように考えております。
私自身、外国子会社合算税制においては、特定外国子会社の移動可能な資産性所得などいわゆる受動的な所得については、租税回避防止の観点に立って、適用除外基準の充足いかんにかかわらず基本的に合算対象とすべきであると従来から考えてきておりました。
日本と同じように租税回避防止の観点から制度設計されているものと思いますけれども、それについての相場観といいますのは、特に国際的にこれが相場だというものはございませんけれども、フランスも日本と同じような五〇%というものがございますし、一つの考え方ではなかろうかというふうに思います。
我が国の債券に投資する海外投資家に対する課税のあり方を検討するに際しましては、今先生御指摘のとおり、金融市場の国際化の観点に加えまして、海外投資家が得る我が国源泉の所得に対する適正な課税の確保や、租税回避防止の観点を考慮しなければならないというふうに基本的に考えております。
本議定書は、現行条約の内容を部分的に新しくするもので、日仏間の経済的、人的交流等の一層の促進を図るために、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における課税を減免すること、こうした減免措置の拡大とあわせ、租税回避防止のための措置をとること、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めること等について定めております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 三角合併に関する税制上の措置につきましては、今年四月に対日投資会議専門部会報告というのが出まして、その中で、課税の適正・公平及び租税回避防止の観点を十分に踏まえ、新会社法制の関連諸規定の施行までの間に検討し、結論を得るというふうにされておりまして、今後、恐らく要望省庁、経済産業省等々から十九年度税制改正要望に向けた検討、その上でまた要望というのがあろうと思いますので、財務省
そういうこともございますので、今後、そういう点も踏まえまして、具体的な税制改正要望がありましたら、それを受けた後、新たな会社法の関連諸規定の実施までの間に、先ほど申し上げました課税の適正公平及び租税回避防止の観点も十分踏まえまして、適切に検討してまいりたいと考えております。
○田野瀬副大臣 今後、要望省庁において税制改正要望に向けた検討がなされる、このように考えておりまして、財務省といたしましても、具体的な税制改正要望を受けた後、新たな会社法の実施までの間に、課税の公平、適正及び租税回避防止の観点も十分に踏まえて検討してまいりたい、このように考えております。
○小此木副大臣 会社法案に規定されている合併等対価の柔軟化に係る税制改正の要望につきましては、同法案における関係する諸規定の施行までの間に、課税の公平、適正及び租税回避防止の観点も十分に踏まえて検討してまいりたいと思います。